AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

解雇は少なくとも30日前に予告。しないなら30日分以上の平均賃金。9月30日に解雇するなら8月31日までに予告(労働基準法第20条)

スタッフに辞めてもらう時には、いつまでに伝えるかの決まりがあります。厚生労働省の Q&A では、30日の数え方と、予告できない時のお金の払い方が示されています。

30日前の予告か、30日分の平均賃金

労働基準法第20条第1項は、使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない、としています。

30日の数え方

予告期間の計算は、労働基準法に特別の規定がないので、民法の一般原則により、予告をした日は数えず、その翌日から数えます(民法140条)。30日は暦日で数えるので、たとえば9月30日に解雇するには、遅くとも8月31日には予告をする必要があります。

解雇予告手当を払う時期

即時解雇の場合における30日分の平均賃金は、解雇の申渡しと同時に支払うべきもの、とされています(昭和23年3月17日 基収第464号)。

来週から使える手順

  1. 辞めてもらう日を決めたら、その日から暦日で30日さかのぼった日を出す
  2. その日までに、本人へ予告を伝えた日付を記録する
  3. 予告が30日に足りない場合の平均賃金の払い方を、社会保険労務士に確かめておく
  4. 即時の場合は、申渡しの場で解雇予告手当を払えるよう段取りを決める

予告の期限の日付の計算、伝えた日の記録、平均賃金の計算の下準備は、AI社員にLINEで頼めます。解雇するかどうかの判断と本人への説明は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

AI社員のご案内を見る →

出典