AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

お客が少ないから休んでもらった日は、平均賃金の60%以上の休業手当が必要(労働基準法第26条)

暇な日にスタッフを早く帰したり、休んでもらったりするお店は少なくありません。厚生労働省の Q&A では、そうした休みにも手当が要るとされています。

60%以上の休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中、その労働者に平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を払わなければなりません(労働基準法第26条)。

使用者の責に帰すべき事由とは

地震や災害などの不可抗力の場合を除き、資材が集まらず作業ができなかった場合や、機械の故障で休業せざるを得なかった場合など、経営者として不可抗力を主張できない一切の場合を含むと解されています。注文が少ないことも当たるので、休業手当を払う必要があります。

平均賃金と、1日の一部を休ませた場合

平均賃金は、原則として、その事由が起きた日以前3か月間に払った賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です(臨時の賃金、3か月を超える期間ごとの賃金などは含めません)。

1日の一部を休ませた場合は、働いた分の賃金をすでに払っていても、その日全体で平均賃金の60%までは払わなければならず、届かない場合は差額を払います。休業手当は賃金に当たるので、その期間の決まった支払日に払います。60%を超える率(例 70%)を就業規則などで定めるのは自由です。

来週から使える手順

  1. 暇な日にスタッフを休ませたり早く帰したりした日を、月ごとに書き出す
  2. その日に払った額が、平均賃金の60%に届いているかを計算する
  3. 届いていない日は、差額を次の給与の支払日に払う段取りにする
  4. 就業規則に休業手当の率を書くかどうかを、社会保険労務士と決める

休ませた日の一覧づくり、平均賃金と60%の計算、差額の一覧の下準備は、AI社員にLINEで頼めます。休ませるかどうかと賃金の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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