AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
18歳未満は午後10時から午前5時まで働かせられない。酒席に侍する仕事・バーやキャバレー・クラブなどの接客は就業禁止(労働基準法)
高校生などのアルバイトを雇う時は、働ける時間と仕事の中身に決まりがあります。労働局の案内では、夜の時間帯と、お酒の席での接客に、はっきりした制限が示されています。
深夜は働かせられない
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはなりません(労働基準法第61条)。ただし、交替制で使用する満16歳以上の男性については、この限りではないとされています。
就かせられない仕事
年少者には、危険有害業務の就業制限があります(第62条)。例として、重量物の取扱い、2トン以上の大型トラック等の運転、高さ5メートル以上で墜落のおそれのある場所での業務などのほか、「酒席に侍する業務」と「特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務」が挙げられています。
年齢を証明する書類
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する証明書を事業場に備え付けなければなりません(第57条)。労働時間・休日の制限(第60条)もあります。
中学生までは原則使えない
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまでの児童は、原則として労働者として使用できません(第56条)。満13歳以上の児童は、健康や福祉に有害でなく労働が軽易な仕事に限り、修学時間外に、所轄の労働基準監督署長の許可を受けるなどして使用できる場合があります。
来週から使える手順
- スタッフの一覧に生年月日を入れ、18歳未満の人に印を付ける
- 18歳未満の人のシフトが、午後10時から午前5時にかかっていないかを確かめる
- 18歳未満の人を、お酒の席の接客やバー・クラブ等の接客に就かせていないかを確かめる
- 18歳未満の人の年齢を証明する書類を、事業場に備え付ける
スタッフの生年月日の一覧づくり、18歳未満の人のシフトの時間の見回り、年齢を証明する書類がそろっているかの確かめは、AI社員にLINEで頼めます。採用と配置の判断は、人(経営者と店長)が行います。