AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
アルバイトでも午後10時〜午前5時は時給の25%以上を上乗せ。時給1,200円なら1,500円(深夜の割増賃金)
夜の時間帯にアルバイトに働いてもらうお店は、時給の上乗せが要ります。厚生労働省の Q&A では、22時からの1時間の計算の例が示されています。
22時から5時は25%以上
労働基準法第37条第4項は「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」としています。所定の労働時間が深夜に及んだ場合も、時間給に2割5分以上を足して払います。たとえば時給1,200円で18時から24時まで働く場合、22時以降は1時間あたり1,500円(1,200円+300円)です。
払わない約束は無効
労働基準法は強行規定なので、労使で割増賃金を払わないと申し合わせても、その申し合わせは無効で、深夜の割増賃金を払わなければなりません。深夜労働が禁止されている18歳未満の人に違法に深夜労働をさせた場合も、深夜の割増賃金は払わなければなりません。
雇う時に書面で示す
労働契約を結ぶ時に書面で示す賃金の決定・計算・支払の方法には、深夜割増賃金の割増率や支給額が含まれます。また、時給は地域ごとの最低賃金以上でなければならず、最低賃金に届かない定めは無効で、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。
来週から使える手順
- シフト表で、22時から5時にかかる時間をスタッフごとに数える
- 給与の計算で、その時間に時給の25%以上が足されているかを確かめる
- 雇う時に渡す書面に、深夜の割増率が書いてあるかを確かめる
- 18歳未満の人が22時以降に入っていないかを、あわせて確かめる
シフトの深夜の時間の集計、割増の計算の確かめ、雇う時の書面の記載の見直しは、AI社員にLINEで頼めます。賃金の計算と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。