AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
予告なし・手当なしで解雇できるのは、労働基準監督署長の認定を受けた時だけ。2週間以上の無断欠勤などが認定の例
問題のあるスタッフをすぐ辞めさせたい時でも、予告や手当を省くには手続きが要ります。厚生労働省の Q&A では、省ける場合と、その認定の基準が示されています。
予告や手当を省ける2つの場合
労働基準法第20条1項は、解雇には少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金が要るとしています。ただし書で、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においてはこの限りでない」としています。
労働基準監督署長の認定が要る
この除外事由があるかどうかは、労働基準監督署長の認定が必要です(労働基準法第20条3項)。認定は、総合的かつ実質的に判断され、就業規則の懲戒解雇の事由にも縛られないとされています。
「労働者の責めに帰すべき事由」の認定の例
一 会社内での窃盗、横領、傷害など刑法犯に当たる行為があった場合。二 賭博や職場の風紀・規律を乱す行為で、ほかの労働者に悪影響を及ぼす場合。三 採用の条件の要素となる経歴を詐称した場合。四 他の会社へ転職した場合。五 2週間以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。六 遅刻や欠勤が多く、数回注意を受けても改めない場合。
来週から使える手順
- 即時に辞めてもらいたい事情がある時は、まず事実(日付・内容・注意した記録)を書き出す
- 予告や手当を省くなら、労働基準監督署長の認定を受ける手続きを先に確かめる
- 無断欠勤が続く人には、出勤の督促をした日と方法を記録しておく
- 就業規則の懲戒の決まりを、社会保険労務士と見直す
事実の時系列の整理、注意や督促の記録の管理、認定の手続きの段取り表は、AI社員にLINEで頼めます。解雇するかどうかの判断と手続きは、人(経営者と社会保険労務士)が行います。