AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

有給休暇を取った日を、皆勤手当や賞与の計算で欠勤扱いにするのは不利益な取扱い(労働基準法 附則136条)

「有給を取ると皆勤手当が付かない」という決まりのお店は、見直しが要るかもしれません。厚生労働省の Q&A では、有給を取った日を欠勤として扱うことが不利益な取扱いの例に挙がっています。

不利益な取扱いをしない

労働基準法は、年次有給休暇を取った労働者に対して、使用者が賃金を減額したり、その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと定めています(労働基準法附則136条)。年次有給休暇を取ったことを賞与の査定でマイナスに評価することは、取得を事実上抑えることになるので、不利益な取扱いになります。

欠勤扱いにする例

精皆勤手当や賞与を算定する時に、年次有給休暇を欠勤扱いにすることなどが、不利益取扱いに当たるとされています(昭和63年1月1日 基発1)。減額などの程度によっては、公序良俗に反するものとして民事上無効(民法90条)になる場合もあります。

裁判例

就業規則の皆勤手当や出勤奨励金の制度で、年次有給休暇で休んだ日を通常の欠勤日として扱い、手当を払わなかった事例で、手当の全部または一部を有給休暇で休んだ日があることを理由に払わないことは違法と判断されています(大瀬工業事件 横浜地裁 昭和51年3月4日判決)。

来週から使える手順

  1. 皆勤手当・精勤手当・賞与の決まりを読み、有給を取った日をどう数えているかを確かめる
  2. 有給を欠勤として数えている所があれば、出勤として数える形に直す案を作る
  3. 直す時は、就業規則と賃金規程の両方を社会保険労務士と見直す
  4. スタッフに、有給を取っても手当が減らないことを伝える

手当と賞与の決まりの洗い出し、有給の日の数え方の確かめ、スタッフ向けの案内文の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。決まりの中身と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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