AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

給料の一部を自社の商品で払う「現物支給」は原則できない。例外は労働組合との労働協約がある時だけ(労働基準法24条)

在庫を減らすために、給料の一部を自社の商品で渡したくなることがあります。厚生労働省の Q&A では、こうした現物支給は原則として認められないとされています。

通貨で払うのが原則

労働基準法24条1項は、賃金は通貨で払わなければならないと定めています(通貨払の原則)。価格が分かりにくく、換金にも不便で、弊害を招くおそれが多い現物での給与を禁じたものです。したがって、原則として現物支給は認められません。

例外は限られる

例外は、一 法令に別段の定めがある場合(現在、そうした法令はありません)、二 労働協約に別段の定めがある場合です。ここでいう労働協約は、労働組合法でいう労働協約だけで、労働者の過半数を代表する者との協定は含まれません。通貨以外で払える相手も、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。現物の評価額も、労働協約で定めておく必要があります。

振込みは同意があれば

労働者の同意を得ることを条件に、指定された銀行口座や所定の要件を満たす証券総合口座への振込み、自己宛小切手などによる退職金の支払いが認められています(労働基準法施行規則7条の2)。

来週から使える手順

  1. 給料の一部を商品・食事券・ポイントなどで渡していないかを確かめる
  2. 渡している場合は、労働組合との労働協約があるかを確かめ、無ければ通貨での支払いに戻す
  3. 振込みで払っているスタッフの同意を、書面で取ってあるかを確かめる
  4. 福利厚生として商品を渡す時は、給料の一部ではない形にできるかを社会保険労務士と相談する

給料の払い方の洗い出し、振込みの同意書の管理、見直し案の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。賃金の払い方の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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