AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

遅刻や欠勤の「罰金」は、1回は平均賃金の半日分まで・合計は1か月の給料の10分の1まで。超える決まりは無効(労働基準法91条・92条)

遅刻や当日欠勤に「罰金」を決めているお店は少なくありません。厚生労働省の Q&A では、給料から差し引ける額の上限がはっきり示されています。

減給の上限

労働基準法91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」としています。すでに働いた分の賃金を無制限に減らすと、労働者の生活に大きく響くためです。

上限を超える決まりは無効

就業規則は、法令や労働協約に反してはならず(労働基準法92条1項)、91条の制限を超える規定は、その部分について無効で、労働者に適用されません。所轄の労働基準監督署長は、法令や労働協約に反する就業規則の変更を命じることができます(同92条2項)。

賞与も同じ

賞与も賃金に含まれるので、懲戒として賞与を減らす場合も91条の制限を受け、1回の懲戒の事由について平均賃金の2分の1、総額で一賃金支払期の賞与額の10分の1を超えられません。そのため、減給の処分で賞与を全額払わないことはできません。一方、勤務評価にもとづいて働かなかった期間の分の賞与を減らすことや、降格に伴う降給は、減給の制裁には当たらないとされています。

来週から使える手順

  1. 就業規則や店の決まりに、遅刻・欠勤・無断欠勤の「罰金」や「ペナルティ」があるかを確かめる
  2. 1回の額が平均賃金の半日分を超えていないか、1か月の合計が給料の10分の1を超えていないかを計算する
  3. 超えている決まりは、社会保険労務士と見直す
  4. 差し引いた額と理由を、給与明細に分かるように書く

店の決まりの罰金やペナルティの洗い出し、上限との比べの計算、給与明細の書き方の見直しは、AI社員にLINEで頼めます。懲戒の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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