AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

有給休暇は労使協定を結べば1時間単位で年5日まで取れる。30分単位は不可、「忙しいから」だけでは断れない

通院や子どもの送り迎えで「1時間だけ休みたい」というスタッフは多いものです。厚生労働省の Q&A では、時間単位の有給休暇の始め方と注意点がまとめられています。

労使協定で年5日まで

事業場で労使協定を結べば、年5日までの範囲で、時間単位の年次有給休暇を取ることができます。この協定は、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。

協定で決めること

対象労働者の範囲、時間単位年休の日数(前年度の繰り越しを含めて年5日以内)、1日の年休が何時間分にあたるか(1時間に満たない端数は繰り上げ)、1時間以外の単位にする場合はその時間数(2時間・4時間など整数の時間で、1日の所定労働時間以上にはできない)を定めます。利用の目的によって対象者の範囲を決めることはできません。

与え方の注意

休みは1日単位が原則なので、労働者が日単位で請求しているのに時間単位で取るよう強制することはできません。30分単位など1時間に満たない単位では与えられません。指定された時間帯に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合は、時季を変えることができますが、単に「忙しいから」という使用者の主観的な理由だけでは拒めません。あらかじめ協定で取れない時間帯を決めたり、1日に取れる時間数を制限したりすることも認められません。

来週から使える手順

  1. スタッフに、時間単位の有給があると取りやすいかを聞いてみる
  2. 導入するなら、対象者・日数・1日の時間数を決めて労使協定を書面で結ぶ
  3. 勤怠の記録で、時間単位の有給を1時間単位で付けられるようにする
  4. 残りの日数と時間を、スタッフごとに見える形にする

労使協定の下書き、時間単位の有給の記録と残りの管理、スタッフへの案内文づくりは、AI社員にLINEで頼めます。導入するかどうかと労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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出典