AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
解雇予告をしたスタッフから解雇の理由の証明書を求められたら、遅滞なく渡す義務。求められていない事項は書いてはいけない(労働基準法22条)
辞めてもらうスタッフから「理由を書面でください」と言われることがあります。厚生労働省の Q&A では、その証明書の渡し方と書き方の決まりが示されています。
遅滞なく渡す義務
使用者は、解雇予告の日から退職の日までの間に、労働者から解雇の理由を記載した証明書を請求された場合は、遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条2項)。証明書を渡さないまま予告期間が過ぎても、交付の義務は残り、労働者が改めて請求する必要はないとされています。解雇の日を過ぎてから請求された場合も、退職の事由の証明書として、遅滞なく交付する必要があります(同22条1項)。
書き方の決まり
解雇の理由は具体的に示す必要があり、就業規則の条項に当たる事実を理由とする場合は、その条項の内容と、当たるに至った事実関係を書きます。労働者が請求しない事項は書いてはならず、解雇の事実だけを請求された場合は、理由を書かずに事実だけを書きます(同22条3項)。あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げる目的で秘密の記号を書くことも禁止されています(同22条4項)。厚生労働省は、解雇理由証明書のモデル様式を示しています。
自分から辞めた場合
解雇予告の日以後に、労働者がその解雇以外の事由で退職した場合は、退職の日以後、解雇の理由の証明書を交付する必要はないとされています(同22条2項ただし書)。
来週から使える手順
- 解雇を伝える前に、理由と、当たる就業規則の条項と事実を書き出しておく
- 証明書を求められたら、厚生労働省のモデル様式を元に、その日のうちに作り始める
- 相手が求めた事項だけを書いているかを、渡す前に確かめる
- 渡した日と、渡した物の写しを残す
理由と事実の時系列の整理、モデル様式を元にした証明書の下書き、渡した記録の管理は、AI社員にLINEで頼めます。解雇するかどうかの判断と本人への説明は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。