AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
給料の一律カットを一方的に通告しても、労働条件通知書や就業規則の額より少なく払えば未払いになる可能性(労働契約法・労働基準法24条)
資金繰りが苦しい時に「来月から全員1割下げる」と伝えるだけでは、給料は下げられません。厚生労働省の Q&A では、下げるために要る手順が示されています。
合意による変更が原則
労働契約の変更は、労働者と使用者の合意によるのが原則です(労働契約法3条1項)。合意すれば労働条件を変更できます(同8条)。経営状況の悪化への対応として賃金を将来に向けて一律に減らす措置は、通常、賃金額の変更に当たるので、各労働者の個別の同意を得て行うことが考えられます。
就業規則で変える場合
使用者が一方的に就業規則を変更して、労働者の不利益に労働条件を変えることはできないのが原則です(労働契約法9条)。就業規則の変更で変えるには、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして合理的であることと、変更後の就業規則を労働者に周知させることが必要です(同10条)。
就業規則を作成・変更する時は、労働者の過半数で組織する労働組合(なければ過半数の代表者)の意見を聴き(労働基準法90条1項)、労働基準監督署長に届け出ます(同89条)。
未払いになる場合
同意が得られず、労働条件通知書に書いた額より実際に払う額が少ない場合や、就業規則の不利益変更に合理性が認められず、就業規則に書いた額より実際に払う額が少ない場合は、労働基準法24条違反(給料の一部不払い)となる可能性があります。
来週から使える手順
- 給料を見直す前に、労働条件通知書と就業規則に書いてある額を一人ずつ確かめる
- 下げる場合は、一人ずつ同意を取り、同意した日と内容を書面に残す
- 就業規則で変える場合は、理由・不利益の程度・代わりの手当てを整理し、労働者の代表の意見を聴く
- 決める前に、社会保険労務士か弁護士に相談する
スタッフごとの通知書と就業規則の額の一覧づくり、同意の記録の管理、見直しの理由の整理の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。給料を変えるかの判断と手続きは、人(経営者と専門家)が行います。