AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
スタッフの始業・終業の時刻は、使用者が確認して毎日記録するのが原則。自己申告にする時は、入退場の記録との大きなずれを調べて直す
出勤と退勤の時刻を、紙やチャットの自己申告だけで管理しているお店は少なくありません。厚生労働省の Q&A では、国のガイドラインが求める記録の仕方がまとめられています。
原則は確認して記録
使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録します。方法は、使用者が自ら現認して確認し記録するか、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎に確認し記録するか、のどちらかです。
自己申告にする場合
自己申告によらざるを得ない場合は、対象の労働者と実際に労働時間を管理する人に十分な説明をし、適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設けるなどの措置をしないことが求められます。
入退場の記録やパソコンの使用時間など、事業場内にいた時間が分かるデータがあり、自己申告の時間と著しいずれがある時は、実態を調べて労働時間を補正します。休憩や自主的な研修などと報告されていても、使用者の指示で業務をしていたなど指揮命令下にあった時間は労働時間として扱います。
管理監督者なども健康のため把握
管理監督者やみなし労働時間制の人はガイドラインの対象外ですが、2019年4月施行の改正労働安全衛生法で、事業者は面接指導などのために「労働時間の状況」を把握することが義務になりました。
来週から使える手順
- いまの出退勤の記録が、現認・タイムカードなどの客観的な記録・自己申告のどれかを確かめる
- 自己申告なら、店の鍵の開け閉めやレジ・パソコンの記録と、申告の時間を比べてみる
- 大きなずれがあれば、本人に事情を聞いて時間を直す
- 店長や管理職も含めて、働いた時間の記録を残す
出退勤の記録の集計、申告とレジやパソコンの記録の比べ、ずれの一覧づくりは、AI社員にLINEで頼めます。労働時間の扱いと労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。