AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

会社から辞めてほしいと勧めて退職した人の離職票に「自己都合」と書くと、失業給付の開始が1か月遅れる。事実どおりの離職理由を

会社から退職を勧めて辞めてもらったのに、離職票の理由を「一身上の都合」と書いてしまう例があります。厚生労働省の Q&A では、その書き方で辞めた人の失業給付の時期が変わることが示されています。

離職理由で失業給付の開始が変わる

会社都合退職の場合の失業給付は、7日間の待期期間の後に支給されます。自己都合退職の場合は、7日間の待期期間の後に、1か月の給付制限期間があります(退職日が令和7年3月31日以前の場合は原則2か月)。自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合(重責解雇)の給付制限期間は3か月です。事業主都合により離職した者(特定受給資格者)や、正当な理由があり離職した者(特定理由離職者)には給付制限がありません。

記載が事実と違う時

会社が離職票に書いた離職理由が事実と違う場合、労働者は公共職業安定所に異議を述べ、退職に至った状況を説明し、場合によっては証拠を出して、事業主都合による離職者などへの変更の認定を求めることができます。その際、会社に事情を説明して、事業主都合で離職したことの証明を頼むことが必要になるとされています。

退職勧奨への同意と撤回

退職勧奨にやむなく同意した場合でも、退職としての効力は生じます。ただし、同意がまだ会社の退職を受理できる決定権限者に届いていない場合は撤回できるとされ、詐欺・強迫・錯誤に当たる場合は取り消すことができます(民法95条・96条)。

来週から使える手順

  1. 退職の理由が、会社から勧めたものか、本人の申し出かを、話し合いの記録で確かめる
  2. 会社から勧めた場合は、離職票の離職理由を事実どおりに書く
  3. 退職の話し合いの日付と内容を、書面に残しておく
  4. 迷う時は、ハローワークか社会保険労務士に離職理由の書き方を確かめる

退職の話し合いの記録の整理、離職票の書類の段取り、ハローワークへの確かめの文面の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。離職理由の判断と書類の提出は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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