AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

法定休日に働けば35%増し、法定外休日に働けば週40時間を超えた分が25%増し。土曜と日曜で手当が違うのはこのため

「土曜に出た日と日曜に出た日で、手当が違う」と聞かれたら、説明できるでしょうか。厚生労働省の Q&A は、法定休日と法定外休日の割増の違いを示しています。

法定休日と35%増し

労働基準法では、週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが会社の義務とされ、この休日を「法定休日」といいます。法定休日に働いた場合、会社は35%増しの割増賃金を払わなければなりません。就業規則などで日曜日を法定休日と定めていれば、35%増しは日曜日の労働に払われます。

法定外休日と25%増し

法定休日以外の休日を「法定外休日」といいます。土日が休日で日曜日を法定休日と定めている場合、土曜日が法定外休日です。法定外休日に働いた場合は、週40時間を超えた部分について、時間外労働として25%増しの割増賃金を払う必要があります。このため、土曜日と日曜日の手当が違うことがあります。

就業規則が上回る場合

法定を上回る決まりが就業規則などにある場合は、就業規則などが優先して適用されるとされています。

来週から使える手順

  1. 就業規則で、どの曜日を法定休日と定めているかを確かめる
  2. 休日に働いた日を、法定休日と法定外休日に分けて記録する
  3. 法定外休日に働いた週は、週40時間を超えた時間を数える
  4. 給与計算で、35%増しと25%増しが分けて付いているかを確かめる

休日に働いた日の法定休日・法定外休日の仕分け、週40時間を超えた時間の数え、給与の割増の下計算は、AI社員にLINEで頼めます。休日の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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