AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

休憩は原則として全員に一斉に与える。接客娯楽業や商業などは一斉でなくてよく、ほかの業種も労使協定で外せる

シフトで回すお店では、休憩を全員同時に取るのは難しいものです。厚生労働省の Q&A は、休憩の長さと、一斉に与える原則と例外を示しています。

休憩の長さと与え方

1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならないとされています(労働基準法34条1項)。

Q&A の例では、朝8時から夕方18時まで休憩なしで1日10時間働いており、休憩を与えていないことは労働基準法に違反するとされています。一方、1日の労働時間が6時間未満(例 10時から15時の5時間)なら、休憩がなくても違反にはなりません。

一斉に与えなくてよい業種

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の労働者は、一斉に休憩を与えなくてよいとされています(労働基準法40条、労働基準法施行規則31条)。

ほかの業種は労使協定で

上の業種以外でも、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と、書面で協定を結べば、一斉に休憩を与えなくてよいとされています(労働基準法34条2項)。

来週から使える手順

  1. シフト表で、1日6時間を超える人と8時間を超える人を分けて数える
  2. その人ごとに、労働時間の途中に45分または1時間の休憩が入っているかを確かめる
  3. 自社の業種が、一斉に与えなくてよい業種に当たるかを確かめる
  4. 当たらない場合で交代で休憩を取らせているなら、労使協定を結んでいるかを確かめる

シフト表からの休憩の入り方の確かめ、6時間・8時間を超える日の洗い出し、休憩が入っていない日の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。業種の当てはめと協定の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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