AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
トラックの荷待ちは、車内での待機を指示されている限り労働時間。労働から離れることが保障されていれば休憩時間
荷主先の駐車場で何時間も待つ時間は、給料の出る時間でしょうか。厚生労働省の Q&A は、荷待ちが労働時間に当たるかどうかの考え方を示しています。
手待ち時間は労働時間
実作業が断続し、その間に運転者が手待ちをしている場合で、使用者の指示があればすぐに業務に就くことを求められ、労働から離れることが保障されていないときは、労働時間に当たると考えられるとされています。
出発時刻の数時間前に出勤を命じ、貨物の積み込みのほかは全く労働の提供がない、いわゆる手待ち時間も労働時間とされています(昭和33年10月11日 基収6286号)。
休憩時間になる場合
使用者から指示を受けることがなく、労働から離れることが保障されている場合は休憩時間と考えられ、荷主先などに休憩施設がなくても、労働からの解放が保障されていれば同様とされています。
労働時間に当たるかは個別具体的に判断されますが、Q&A の設問のように、車内での待機を義務づけられている限り、荷待ち時間は労働時間に当たるとされています。
荷待ちを減らす取り組み
厚生労働省は2022年12月23日から、荷主・元請運送事業者の都合による長時間の荷待ちの改善に向けて、荷主・元請運送事業者への要請などの取り組みを始めており、厚生労働省のホームページに「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」を設けています。
来週から使える手順
- 運転者ごとに、荷主先での到着・待機・積み下ろし・出発の時刻を記録する
- 待機中に車内に残るよう指示しているかを、運行の決まりで確かめる
- 指示している待機の時間を労働時間に入れて、給料と時間外を計算しているかを確かめる
- 長い荷待ちが続く荷主先を一覧にし、荷主と時間の短縮を話し合う
運転者ごとの待機時間の記録の集計、荷待ちの長い荷主先の一覧、時間外に入る分の下計算は、AI社員にLINEで頼めます。労働時間に当たるかの判断と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。