AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

就業規則は作って届けるだけでなく、働く人がいつでも見られるようにしておく。周知の方法は3つ

「給料のことで就業規則を見たい」と言われた時、すぐ見せられるでしょうか。厚生労働省の Q&A は、就業規則を周知する義務と、その方法を示しています。

作成と届出

常時10人以上の労働者を雇っている会社(事務所、工場、店舗など)は、賃金に関する事項を含めた就業規則を作り、労働者代表の意見を聴いて、その意見書を添えて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法89条)。

周知の義務

就業規則の内容は、常時各作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知しておかなければなりません(労働基準法106条)。Q&A では、働く人に対して、就業規則を閲覧できるようになっているかを会社に確かめるよう案内しています。

周知の3つの方法

周知の方法は次のとおりとされています(労働基準法106条、労働基準法施行規則52条の2)。一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける。二 書面を労働者に交付する。三 磁気テープ・磁気ディスクなどに記録し、各作業場に、労働者が記録の内容を常時確かめられる機器(パソコンなど)を置く。

来週から使える手順

  1. 常時雇っている人数を数え、10人以上かを確かめる
  2. 最新の就業規則と、労基署へ出した届出の控えがそろっているかを確かめる
  3. 各店舗・各作業場で、働く人がいつでも見られる場所か方法があるかを確かめる
  4. 改定した時に、届出と周知の両方をやり直したかを記録しておく

就業規則の版と届出の控えの管理、店舗ごとの置き場の一覧、改定時の届出と周知の段取りの知らせは、AI社員にLINEで頼めます。規則の中身と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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