AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

残業代の検算は、まず1時間あたりの賃金から。月給は年間の月平均の所定労働時間で割り、家族手当や通勤手当は名前でなく中身で外す

「残業代が少ない気がする」と言われた時、どこから確かめればよいでしょうか。厚生労働省の Q&A は、割増賃金の検算の手順を示しています。

割増の率

時間外(早出や残業)と深夜(原則として午後10時から午前5時)の労働には、1時間あたりの賃金の2割5分以上、法定休日の労働には3割5分以上の割増賃金を払わなければなりません(労働基準法37条)。

深夜に働かせた場合は、時間内・時間外を問わず別に深夜の割増が要ります。法定休日に時間外労働をさせても、別に時間外の割増は要らないとされていますが、法定休日の深夜には別に深夜の割増が要ります。

1時間あたりの賃金の出し方

割増の基礎は、所定の労働時間内に働いた場合に払われる賃金で、月給や日給でも1時間あたりの額に換えて計算します。時間給はその額、日給は1週間の1日平均の所定労働時間数で、週給は4週間の1週平均の所定労働時間数で、月給は1年間の1か月平均の所定労働時間数で、出来高給はその期間の総労働時間で割ります。

基礎から外せる手当

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に払われた賃金、1か月を超える期間ごとに払われる賃金は、基礎から外せます(労働基準法37条、同施行規則21条)。

ただし名前ではなく実質で判断し、家族の数に関係なく一律に払う家族手当や、距離に関係なく払う通勤手当は、基礎に入るとされています(昭和22年11月5日 基発231号ほか)。

来週から使える手順

  1. 給与の項目ごとに、割増の基礎に入れるか外すかを一覧にする
  2. 外している手当が、一律に払う形になっていないかを確かめる
  3. 月給の人は、1年間の1か月平均の所定労働時間数で1時間あたりの額を出す
  4. 時間外・深夜・法定休日の時間ごとに率を掛け、払った額と比べる

給与の項目ごとの基礎の入れ外しの一覧、1時間あたりの額と割増の下計算、払った額との比べは、AI社員にLINEで頼めます。手当の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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出典