AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

解雇の予告が30日に足りない時は、足りない日数分の平均賃金を払う。20日前の予告なら10日分

「来月末で辞めてもらう」と伝えた日から解雇の日まで、30日ありますか。厚生労働省の Q&A は、予告の日数が足りない時の払い方を示しています。

予告の日数は平均賃金で短くできる

解雇は少なくとも30日前に予告することが原則ですが、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合、その日数分を短くできるとされています(労働基準法20条2項)。

足りない日数分を払う

解雇しようとする日までに30日以上の余裕がない場合は、解雇の予告をしたうえで、30日に足りない日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。

Q&A の例では、20日前に予告された場合、予告の日から解雇の日までは20日しかないので、30日に満たない10日分の解雇予告手当を、働く人は会社に請求できるとされています。

予告そのものの決まり

予告をしないで解雇する場合は30日分以上の平均賃金を払う必要があり、予告と手当の組み合わせで合計30日分になるようにする、というのがこの決まりの形です。予告なし・手当なしで解雇できるのは、労働基準監督署長の認定を受けた場合などに限られます。

来週から使える手順

  1. 予告を伝える日と、解雇の日を、カレンダーで数える
  2. 30日に足りない日数を出し、その日数分の平均賃金を計算する
  3. 予告の日と内容を書面に残し、手当を払った記録も残す
  4. 解雇の理由と手続きの判断は、伝える前に専門家に確かめる

予告の日から解雇の日までの日数の数え、足りない日数分の平均賃金の下計算、書面と払った記録の控えの整理は、AI社員にLINEで頼めます。解雇するかどうかと労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

AI社員のご案内を見る →

出典