AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

有給休暇の権利の時効は2年のまま。ただし有給を取った日の賃金を払わなかった場合の請求と付加金は3年

「去年の有給がまだ残っている」と言われた時、いつの分まで使えるでしょうか。厚生労働省の Q&A は、有給の権利と、有給の日の賃金で時効が違うことを示しています。

有給の権利は2年

2020年4月1日から、労働基準法115条の時効は5年(当面3年)に改正されましたが、年次有給休暇の権利の時効は2年のままとされ、繰り越せるのは前年度の分だけです。

有給は発生した年のうちに取るのが望ましく、取得率を上げる観点からも、賃金の請求権と同じ扱いにする必要はないとされ、2年のままとされました。

有給の日の賃金は3年

有給を正しく取ったのに、会社がその日の賃金を払わない場合は、時効の改正の影響を受けます。有給を取った日の賃金の請求権の時効は、改正後、2年から3年に延びました。

付加金も3年

有給の日の賃金を払わない場合(労働基準法39条9項)、裁判所は付加金の支払いを命じることができ(同114条)、この付加金の請求の時効も3年に延びています。Q&A は、これまで以上に有給の日の賃金の払い方に気をつける必要があるとしています。

来週から使える手順

  1. 人ごとに、有給がいつ発生し、いつ2年の時効を迎えるかを一覧にする
  2. 繰り越しは前年度の分だけになっているかを確かめる
  3. 有給を取った日の賃金が、給与で正しく払われているかを確かめる
  4. 有給の日の賃金の扱いを変えた時は、変えた日と中身を記録しておく

有給の発生日と時効の日の一覧、時効が近い人の知らせ、有給の日の賃金の付き方の確かめは、AI社員にLINEで頼めます。有給の扱いと労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

AI社員のご案内を見る →

出典