AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
休日の振替は「事前に」決めれば休日労働にならず35%の割増は要らない。ただし振り替えた週が40時間を超えた分は25%増し
「日曜に出てもらう代わりに水曜を休みに」という時、手当は要るでしょうか。厚生労働省の Q&A は、休日の振替の仕組みと、割増が要る場合を示しています。
休日の振替とは
休日の振替とは、事前に、休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。振り替えることで、もともとの休日が労働日になり、振り替えられた日が休日になります。
休日労働の割増が要らない理由
4週4日の休日が確保されている限り、もともとの休日に働いても休日労働にはならず、会社に休日労働の割増賃金を払う義務は生じないとされています。
振替休日は事前に定めておく必要があり、振り替える日は、振り替えられた日以降できる限り近い日が望ましいとされています。
週40時間を超えた分は25%増し
休日を振り替えたことで、その週の労働時間が週の法定労働時間を超える場合は、超えた部分について、25%増しの時間外労働の割増賃金を払う必要があります。
来週から使える手順
- 休日に出てもらう時は、出る日より前に、代わりの休日を決めて本人に伝える
- 代わりの休日は、できるだけ近い日にする
- 4週で4日の休日が残っているかを数える
- 振り替えた週の労働時間が40時間を超えていないかを数え、超えた分は25%増しで払う
休日を振り替える日の記録、4週4日の休日の数え、振り替えた週の40時間超えの下計算は、AI社員にLINEで頼めます。休日の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。