AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
外回りでも、事業場外みなし労働時間制が使えるのは「労働時間を算定し難い」時だけ。帰社後の社内会議の時間は別に数えて足す
営業や配達で外に出ている人は「みなし」で残業代なし、と決めていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、みなし労働時間制が使える場合と使えない場合を示しています。
みなし労働時間制が使える要件
労働基準法38条の2の事業場外労働のみなし労働時間制は、一 労働者が事業場外で業務に従事し、二 事業場外労働が労働時間の全部または一部で、三 労働時間を算定し難い場合に使えます。適用されると、原則として所定労働時間働いたものとみなされます。
業務に通常、所定労働時間を超えて働くことが必要な場合は、その業務に通常必要とされる時間働いたものとみなされ、労使協定で定めた時間をその時間とすることもできます。この協定は労働基準監督署への届出が要ります。
使えない3つの型
次の場合は、使用者の具体的な指揮監督が及び、労働時間を算定できるので、みなし労働時間制は適用されないとされています(昭和63年1月1日 基発1号)。一 グループで事業場外で働き、メンバーの中に労働時間を管理する人がいる。二 無線などで随時使用者の指示を受けながら働く。三 事業場で訪問先や帰社時刻など当日の具体的な指示を受け、その指示どおりに働いて事業場に戻る。
外勤であればただちに適用されるわけではなく、事案ごとに、労働時間を算定し難いときに当たるかが問題になるとされています。
帰社後の社内の時間
みなし労働時間制で数えるのは事業場外で働いた部分で、事業場内で働いた時間は別に把握しなければなりません。その日の労働時間は、みなしで数えた事業場外の時間と、別に把握した事業場内の時間を足した時間になります(昭和63年3月14日 基発150号)。
足した時間が法定の時間を超えれば残業代が要り、36協定の範囲に収める必要があります。
来週から使える手順
- 外回りの人ごとに、当日の訪問先や帰社時刻を指示しているか、随時連絡を取りながら動いているかを確かめる
- 当てはまる人は、みなしでなく実際の時間で数える形に見直す
- みなしの人が帰社後に会議などをした日は、その時間を別に記録する
- みなしの時間と社内の時間を足し、法定の時間を超えた分の残業代を払う
外回りの人ごとの指示と連絡のしかたの一覧、帰社後の社内の時間の記録、足した時間の下計算は、AI社員にLINEで頼めます。みなし労働時間制を使うかの判断と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。