AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
60歳定年後の1年契約の再雇用でも、65歳前に更新を断るには解雇に当たる正当な理由と、それを書いた就業規則が要る
定年後に1年契約で再雇用した人を、次の更新で終わりにできるでしょうか。厚生労働省の Q&A は、65歳までの雇用確保と更新を断る時の条件を示しています。
65歳までの雇用確保
高年齢者雇用安定法では、定年は60歳を下回れず(8条)、65歳までの雇用確保措置として、定年の廃止、65歳定年、65歳までの再雇用または勤務延長のいずれかが義務づけられています(9条)。65歳から70歳までの就業機会の確保は努力義務です(10条の2)。
60歳定年に達した人を1年契約で再雇用して、65歳までの雇用を確保する方法を採ることもできます。
更新を断る時の条件
以前は、平成25年3月31日までに労使協定で更新の基準を定めていれば、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の人を更新しない扱いが認められていましたが、この措置は令和7年3月31日で廃止されました。
そのため、定年後の再雇用で更新しないには、通常の解雇に当たるような正当な理由があり、しかもそのことが就業規則などで明確に定められていなければならないとされています。
条件を満たさない場合
更新拒否を定めた就業規則がないか、その事項に当たらない場合、更新拒否は高年齢者雇用安定法違反となるほか、民事上も更新拒否が無効とされ、雇用の継続を求められることがあるとされています。
来週から使える手順
- 60歳以上で再雇用している人の、契約の期間と65歳になる日を一覧にする
- 就業規則に、更新しない理由がどう書いてあるかを確かめる
- 更新しない場合は、その理由が解雇に当たる正当な理由かを、伝える前に専門家に確かめる
- 労使協定の基準だけで更新を断っている扱いが残っていないかを見直す
再雇用の人ごとの契約期間と65歳の日の一覧、更新の時期の知らせ、就業規則の該当の条の抜き出しは、AI社員にLINEで頼めます。更新するかどうかと労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。