AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

固定残業代は、残業代の部分と通常の賃金の部分を分けて示す。実際の残業代が上回った月は差額を払う

「残業代は給料に込み」と説明しているのに、どこまでが残業代かを答えられないことはないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、固定残業代を払う時の決まりを示しています。

定額残業制とは

定額残業制(固定残業制、みなし割増賃金制とも呼ばれます)は、法律に明文の規定はありませんが、法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働の割増賃金を、あらかじめ定額の手当などの名目で、または基本給の一部として払う制度をいいます。

分けて示すことと差額の支払い

労働基準法の計算方法による額以上を払っていれば37条に違反しませんが、基本給の中に含める場合は、割増賃金に当たる部分とそれ以外の部分を明確に区別することが要ります。法定休日労働と深夜労働の割増に当たる部分も同じです。

通常の労働時間の賃金に当たる部分と固定残業代を判別できるようにした上で、固定残業代が37条などの方法で計算した割増賃金の額を下回る時は、その差額を払う必要があるとされています(平成29年7月31日 基発0731第27号)。

手当で払う場合

定額の手当などの名目で払う場合は、それが残業手当の定額払いであることを就業規則などに明記することが必要です。実際の残業時間から計算した時間外手当より定額の支給額が低い場合は、不足額も合わせて払う必要があります。

来週から使える手順

  1. 給与明細と雇用契約書で、固定残業代が何時間分・いくらかを書いているかを確かめる
  2. 基本給に含めている場合は、残業代の部分を金額で分けて示す
  3. 毎月、実際の残業時間で計算した額と固定残業代を比べる
  4. 上回った月は差額を払い、払った記録を残す

固定残業代の時間数と金額の一覧、毎月の実際の残業代との比べ、差額が出た月の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。給与の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

AI社員のご案内を見る →

出典