AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

スタッフの給料が差し押さえられたら、会社は債権者に払う。差し押さえられるのは原則4分の1まで

裁判所から、スタッフの給料の差押命令が届いたら、会社は何をすればよいでしょうか。厚生労働省の Q&A は、差押えの流れと、差し押さえられる額の上限を示しています。

会社が債権者に払う

労働者の賃金が差し押さえられた場合、民事執行法の規定により、債権者は債権を取り立てることができます。差押えをした債権者は、差押命令が労働者に送達されて1週間がたてば、会社(第三債務者)から直接取り立てることができます(民事執行法155条)。

労働者に重ねて払わなくてよい

会社は差押債権者に賃金を払わなければならず、その分は労働者に重ねて払う必要はありません。これは法律に基づくものなので、労働基準法24条の直接払いの原則には違反しないとされています。

差し押さえられる額の上限

賃金のうち4分の3は差押えが禁止されているので(民事執行法152条)、差し押さえられるのは賃金の4分の1までです。例外として、月例の賃金が月額44万円を超える場合は、差押禁止額は33万円で、33万円を超える部分は全額差し押さえられるとされています(民事執行法施行令2条1項)。

来週から使える手順

  1. 差押命令が届いた日と、労働者に送達された日を記録する
  2. 差し押さえる額を、4分の1(月44万円を超える人は33万円を超える部分)の決まりで計算する
  3. 債権者へ払った日と額、本人へ払った額を給与の記録に残す
  4. 計算の元にする賃金の額の扱いは、裁判所の書類か専門家に確かめる

差押命令の日付の記録、毎月の差押えの額の下計算、債権者と本人へ払った額の控えは、AI社員にLINEで頼めます。差押えの法的な扱いの判断は、人(経営者と弁護士・社会保険労務士)が行います。

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