AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
専門業務型裁量労働制は、2024年4月から本人の同意が要る。同意しない・撤回したことを理由にした不利益な扱いは禁止
裁量労働制を使っている、または使おうとしている会社は、2024年4月の見直しに合っているでしょうか。厚生労働省の Q&A は、本人の同意と撤回の扱いを示しています。
専門業務型裁量労働制とは
業務の性質上、遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、具体的な指示が難しいとして省令で定める業務について、対象業務やみなし時間数などの労使協定を結んだ場合に、協定で定めた時間で労働時間を計算することが認められる制度です(労働基準法38条の3・労使協定の届出が要ります)。
ただし休憩、法定休日労働、深夜労働などの規制は適用されます。対象外の業務に入れたり、労使協定がなかったりして要件に合わない場合は、みなしが適用されず、時間外の割増賃金などの支払い義務がさかのぼって生じます。
本人の同意と撤回
令和5年3月30日の厚生労働省令第39号による見直し(令和6年4月1日施行)で、導入・更新の際、労使協定に本人の同意を得ることと、同意の撤回の手続きを定めることが義務づけられ、同意しなかった場合と同意を撤回したことを理由とする不利益な取扱いの禁止も義務づけられました。新たに、または続けてこの制度を使う全ての事業場に適用されます。
同意しなかった人の処遇
厚生労働省の Q&A(令和5年11月6日 事務連絡)では、適用前に、労働契約の内容として、適用する人としない人の等級と賃金額や、適用する人だけの手当を定めている場合、撤回後の労働条件はその内容で決まり、明らかに合理性のないものでない限り、撤回を理由とした不利益取扱いには当たらないとしています。
会社には、あらかじめ合理的な評価・賃金制度を明らかにし、対象の人に十分に説明して納得を得る努力が求められています。
来週から使える手順
- 裁量労働制を使っている人と、その業務が省令の対象業務に当たるかを確かめる
- 労使協定に、本人の同意と撤回の手続きが書いてあるかを確かめる
- 同意しなかった場合の評価と賃金の制度を、同意を取る前に書面で示す
- 同意と撤回の記録を、人ごとに残す
裁量労働制の人ごとの同意と撤回の記録、労使協定の更新の時期の知らせ、示した書面の控えの整理は、AI社員にLINEで頼めます。制度を使うかの判断と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。