AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

パートや有期雇用の人から正社員との待遇の差を聞かれたら、会社は内容と理由を説明する義務。聞いたことを理由に不利益に扱うのは禁止

「同じ仕事なのに、なぜ正社員と時給がこんなに違うのか」と聞かれた時、説明できるでしょうか。厚生労働省の Q&A は、待遇の差を説明する義務と、その説明の仕方を示しています。

説明する義務

事業主は、採用時に、雇用管理上の措置の内容(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など)を説明する義務があります(パート・有期労働法14条1項)。

さらに、労働者から求めがあった場合は、一 パートタイム・有期雇用の人と通常の労働者との待遇の相違の内容と理由、二 待遇を決める時に考慮した事項、を説明する義務があります(同条2項)。説明を求めた人を、解雇その他不利益に扱ってはならないとされています(同条3項)。

誰と比べて、何を説明するか

指針(平成19年厚生労働省告示第326号 第3の2)では、職務の内容や、職務の内容と配置の変更の範囲などが最も近いと事業主が判断する通常の労働者との待遇の相違を説明するとしています。

説明する内容は、待遇に関する基準の相違の有無と、待遇の個別具体的な内容または待遇に関する基準です。相違の理由は、職務の内容、配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質と目的に照らして適切なものに基づいて説明します。

説明のしかた

相手が内容を理解できるよう、資料を使って口頭で説明することが基本です。ただし、説明すべき事項を全て書いた、分かりやすい資料を渡す方法でも差し支えないとされています。

来週から使える手順

  1. パート・有期の人と仕事が最も近い正社員を、職種ごとに決めておく
  2. 賃金・手当・賞与・教育・福利厚生の、正社員との違いと理由を一覧にする
  3. 採用時に、賃金や教育訓練などの説明を書面で渡す
  4. 説明を求められたら、資料を使って口頭で説明し、日付と内容を記録する

職種ごとの待遇の違いの一覧づくり、説明用の資料の下書き、説明した日と内容の記録は、AI社員にLINEで頼めます。待遇の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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