AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
副業・兼業で他社でも雇われて働く人の労働時間は、自社と通算して管理する。上限規制の月100時間未満・平均80時間以内も通算で
スタッフが別のお店でもアルバイトをしていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、副業・兼業の人の労働時間の扱いを示しています。
労働時間は通算する
労働基準法38条1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めており、事業主が違う事業場で働く場合も含むとされています。そのため、労働者が雇われる形で副業・兼業をする場合、使用者は自社と副業・兼業先の労働時間を通算して管理することが求められます。
上限規制も通算
時間外労働の上限規制(時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内)は、労働者個人の実際の労働時間に着目して使用者を規制するもので、複数の使用者の事業場での労働時間が通算されます。
他社の時間の把握
他社である副業・兼業先の労働時間の把握は簡単ではなく、使用者は労働者からの申告などで把握することになります。事業場によっては、副業・兼業をする時は届け出る決まりを設けることもあり、労働者にもその決まりを守り、労働時間の管理に協力することが求められるとされています。
来週から使える手順
- 副業・兼業をする時の届け出の決まりがあるかを確かめ、無ければ作る
- 副業・兼業をしている人を一覧にし、副業先での労働時間を申告してもらう
- 自社と副業先の時間を通算して、月の時間外と休日労働の合計を数える
- 単月100時間未満・複数月平均80時間以内に収まっているかを毎月確かめる
副業・兼業の届け出の受け付けと一覧、副業先の時間の申告の取りまとめ、通算した時間の数えと上限に近い人の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。副業を認めるかの判断と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。