AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

有期の労働契約は原則3年まで。5年契約は高度な専門職と60歳以上だけ。1年を過ぎれば、いつでも辞められる

「最低5年は働いてもらう。途中で辞めたら損害賠償」という契約を結んでいないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、契約期間の上限と途中退職の扱いを示しています。

契約期間の上限は原則3年

労働契約は、期間の定めのないもののほか、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、3年を超える期間で結んではならないとされています(労働基準法14条1項本文)。

ただし、高度な専門的知識・技術・経験を持つとして指定される業務に就く場合と、満60歳以上の労働者と結ぶ場合は、5年まで定められます(同条1項1号・2号)。どちらにも当たらない5年の期間は無効で、3年の期間の契約になると考えられます。

1年を過ぎればいつでも退職できる

1年を超える労働契約を結んでいる労働者は、契約の初日から1年たった日以後は、民法628条の規定にかかわらず、申し出ればいつでも退職できます(労働基準法附則137条)。そのため、契約から1年たった後に退職したことで損害賠償を求められることはありません。

1年前に辞めた場合

1年たつ前に退職した場合も、当然に損害賠償を求められるわけではなく、使用者に損害が生じているか、それが退職によるものかを検討して判断されるとされています。なお、途中退職の違約金や賠償額を前もって決めておくことは、労働基準法16条で禁止されています。

来週から使える手順

  1. 有期契約の人ごとに、契約期間が3年を超えていないかを確かめる
  2. 5年の契約がある場合は、高度な専門職か60歳以上に当たるかを確かめる
  3. 契約書に、途中退職の違約金や賠償の額を決めた文が無いかを確かめる
  4. 1年を超える契約の人の、1年たつ日を一覧にしておく

有期契約の人ごとの期間と1年たつ日の一覧、契約書の違約金の文の洗い出し、更新の時期の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。契約期間の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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