AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

面接で本籍地や家族の職業、宗教や支持政党を聞くのは就職差別につながるおそれ。採用の基準は仕事の適性と能力だけに

アルバイトの面接で、家族のことや出身地を何気なく聞いていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、面接で聞いてはいけない事項の考え方を示しています。

採用の自由と公正な選考

憲法22条1項の職業選択の自由と29条の経済活動の自由から、使用者には採用の有無・基準・条件を原則として自由に決める採用の自由が認められます。ただし、応募者の基本的人権を侵してまで認められているわけではなく、就職の機会均等のため、差別のない合理的な基準による公正な採用選考が求められています。

聞かない方がよい事項

本人が職務に必要な適性・能力を持っているかを採用基準とし、適性・能力に関係のない事由を採用基準としないことが必要です。

本籍地や家族の職業など本人に責任のない事項や、宗教や支持政党など個人の自由であるべき事項を採用基準とすること、またそれらを応募用紙や面接で把握することは、就職差別につながるおそれがあります。不適切な質問を受けた求職者は、ハローワークに啓発指導を求めることができます。

法律による制限

募集・採用での性別を理由とする差別の禁止(男女雇用機会均等法5条)、合理的な理由のない身長・体重・体力や転居を伴う転勤を要件とすることの禁止(同法7条)、年齢制限の禁止(労働施策総合推進法9条)、障害者差別の禁止(障害者雇用促進法34条)などがあります。

来週から使える手順

  1. 応募用紙に、本籍地・家族の職業・宗教・支持政党を書く欄が無いかを確かめる
  2. 面接で聞くことを一覧にし、仕事の適性と能力に関係があるかを見直す
  3. 求人の条件に、合理的な理由のない性別・年齢・身長などの要件が無いかを確かめる
  4. 面接をする人に、聞かない方がよい事項を共有する

応募用紙と面接で聞くことの一覧の見直し、求人の条件の要件の確かめ、面接をする人への共有の資料づくりは、AI社員にLINEで頼めます。採用の判断と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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