AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

有期契約が通算5年を超えて更新されたら、本人の申込みで無期契約に転換。会社は申込みを断れない

1年ごとの契約を5回以上更新しているパートや契約社員はいないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、無期契約への転換の仕組みを示しています。

無期転換とは

同じ使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合に、有期契約の労働者からの申込みで、期間の定めのない労働契約に転換される制度です(労働契約法18条1項)。

申込権が生まれる時

契約期間が1年の場合、契約を繰り返して5年を超えて更新されると、労働者に無期転換の申込権が生まれ、その更新した契約期間の中で申し込むことができます。申し込めば無期労働契約が成立し、これは労働者の権利なので、使用者は断れません。転換された後の労働条件は、それまでと同じです。

契約期間が1年でない場合、たとえば3年の契約を更新して5年を超える場合は、最初の3年の契約が終わって更新した時点で申込権が生まれ、更新した3年の間に申し込めば、その契約期間が終わった時点で無期契約に転換します。

来週から使える手順

  1. 有期契約の人ごとに、最初の契約日と更新の回数、通算の年数を一覧にする
  2. 通算5年を超える更新が近い人を、更新の前に洗い出す
  3. 申込みを受けた時の受け取り方と、転換後の労働条件の書面を用意しておく
  4. 申込みを受けた日と、転換する日を記録する

有期契約の人ごとの通算年数の一覧、5年を超える更新が近い人の知らせ、申込みと転換の日の記録は、AI社員にLINEで頼めます。契約の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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