AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

社内預金を強制するのは労働基準法違反。任意で預かるにも、労使協定・保全措置・給与から引くための協定が要る

給与から「社内預金」として毎月引いていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、社内預金が認められる条件を示しています。

強制はできない

労働者には、自分の意思に反して社内預金をする義務はありません。貯蓄しなければ雇わない、社内預金をやめるなら解雇するなどと言って預貯金を強制したり、会社の取引銀行に口座を作らせて預金を強要したりすることは、労働基準法18条に違反します。

任意で預かる時の条件

労働者が任意に貯蓄金の管理を会社に委託し、会社が管理したり通帳を保管したりすることは、貯蓄金管理の労使協定を結び、一定の保全措置を講じるなどの条件を満たした場合に限って認められます。保全措置は、毎年3月31日現在の受け入れ預金額の全額について、その後1年間を通じて、金融機関などによる保証契約、信託契約、質権や抵当権の設定などを講じるものです(賃金の支払の確保等に関する法律3条)。

認められる社内預金でも、毎月の賃金から差し引くには、賃金控除の労使協定が要ります(労働基準法24条)。

労使協定で決めること

協定では、預金者の範囲(労働者に限り、取締役・退職者・派遣先での派遣労働者・家族は含まない)、1人あたりの預金額の限度、利率と利子の計算方法、受け入れと払い戻しの手続き、保全の方法を定めます(労働基準法施行規則5条の2)。社内預金の利率は、厚生労働省令で年0.5%が最低限度とされています。

預金者には、通帳など、受け入れ額・払い戻し額・残高を書いた書面を渡し、人ごとの預金元帳を備えます。

来週から使える手順

  1. 給与明細で、社内預金や積立として引いている項目が無いかを確かめる
  2. ある場合は、本人の任意の申し込みの記録があるかを確かめる
  3. 貯蓄金管理の労使協定と賃金控除の協定、保全措置があるかを確かめる
  4. 利率が年0.5%以上か、人ごとの預金元帳があるかを確かめる

給与の控除項目の一覧、協定と保全措置の有無の確かめ、人ごとの積立額と残高の記録は、AI社員にLINEで頼めます。社内預金を続けるかの判断と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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