AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

アルバイトの通勤中のけがも労災(通勤災害)。健康保険は使えないので、病院では出勤途中のけがと伝える

「仕事中のけがじゃないから労災じゃない」と、スタッフに言っていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、通勤中のけがの扱いを示しています。

アルバイトにも労災保険

労災保険は、正社員、アルバイト、パートタイマーなど、名称や働き方にかかわらず適用されます。労働者が通勤の途中でけがをした場合(通勤災害)、労災保険から治療費や、けがで休んで賃金を受けられない時の休業給付などが出ます。給付の内容は、アルバイトやパートも正社員と同じです。

健康保険は使えない

労災保険の対象になる場合は健康保険は使えないので、病院で受診する時に、出勤の途中のけがであることをはっきり申し出ます。会社から労災の請求に協力が得られない場合は、労働基準監督署に相談できます。

労災保険は、労働者を1人でも雇う事業に適用され、保険料は全額を事業主が負担します。会社が加入手続きを怠っていても、労働者への給付は行われます。

「通勤」に当たる移動

通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先の住居と帰省先の住居との移動を、合理的な経路と方法で行うことをいい、業務の性質を持つものを除きます。

経路を外れたり中断したりした場合は、その間とその後の移動は通勤になりませんが、例外的に認められた行為で外れたり中断したりした場合は、その後の移動は通勤になります。

来週から使える手順

  1. スタッフに、通勤中のけがも労災の対象になることを伝えておく
  2. 労災保険の加入手続きが済んでいるかを確かめる
  3. けがの連絡を受けた時に、日時・場所・経路を記録する決まりを作る
  4. 労災の請求の書類を、会社で手伝う段取りを決めておく

けがの連絡を受けた時の記録、労災の請求の書類の下書き、提出の段取りの知らせは、AI社員にLINEで頼めます。労災に当たるかの判断は、人(経営者と社会保険労務士・労働基準監督署)が行います。

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