AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

副業・兼業の人が労災に遭ったら、給付はすべての勤め先の賃金を合わせた額で計算する。負荷も複数の勤め先を合わせて評価

副業をしているスタッフが、自分のお店でけがをした時の休業の給付は、自分の店の給料だけで計算されるのでしょうか。厚生労働省の Q&A は、副業・兼業の人の労災の扱いを示しています。

賃金を合わせて計算する

労災に遭った時点で、事業主の違う複数の事業場と労働契約を結んでいる人を、複数事業労働者といいます。複数事業労働者とその遺族などへの労災保険の給付額は、すべての就業先の賃金を合わせた額を基礎に決まります。

例えば、A社の給与が20万円、B社の給与が15万円の人が、B社で労災で骨折して入院した場合、休業補償給付の基礎となる給付基礎日額は、B社の15万円だけでなく、合わせた35万円で計算されます。

負荷も合わせて評価する

複数業務要因災害とは、1つの事業場の業務上の負荷(労働時間やストレスなど)だけでは労災と認められない場合でも、事業主の違う複数の事業場の負荷を合わせて評価して労災と認められれば、給付が受けられるものです。

例えば、A社とB社の残業がそれぞれ月40時間で、1社ずつでは脳・心臓疾患の労災の認定基準に届かなくても、2社を合わせると基準とされる残業時間を超えるため、労災と認められることになります。この場合も、2社の賃金を合わせた額で給付額が計算されます。

来週から使える手順

  1. 副業・兼業をしているスタッフを把握しておく
  2. 労災の連絡を受けた時に、ほかの勤め先の有無と給与を確かめる項目を用意する
  3. 副業先と合わせた労働時間が長くなっていないかを、申告で確かめる
  4. 労災の請求の書類に、ほかの勤め先の情報を書く段取りを決めておく

副業・兼業の人の一覧、労災の連絡を受けた時の確かめの項目、合わせた労働時間の申告の取りまとめは、AI社員にLINEで頼めます。労災に当たるかの判断は、人(経営者と社会保険労務士・労働基準監督署)が行います。

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