AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
36協定の労働者代表を、社長の指名や親睦会の代表で決めるのは法令違反。投票や挙手で、目的を示して選ぶ
36協定の労働者代表を、店長や親睦会の幹事に「頼んで」署名してもらっていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、過半数代表者の選び方の条件を示しています。
36協定の労働者側
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の労働者側の当事者は、一 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、二 そうした組合がない場合は労働者の過半数を代表する者、です。
過半数代表者の3つの条件
過半数代表者は、次の条件に当たる者とされています(労働基準法施行規則6条の2)。一 管理監督者でないこと。二 36協定を結ぶための過半数代表者を選ぶことを明らかにした上で、投票・挙手などの方法で選ぶこと。三 使用者の意向に基づいて選ばれた者でないこと。
社長の指示で親睦会の代表者を36協定の労働者代表とすることは、これらの条件を満たしておらず、法令に反するとされています。厚生労働省は「36協定の適正な締結」のリーフレットで詳しく案内しています。
来週から使える手順
- いまの36協定の労働者代表が、どう選ばれたかを確かめる
- 店長など管理監督者に当たる人が代表になっていないかを確かめる
- 次の更新では、36協定のための代表を選ぶと伝えた上で、投票か挙手で選ぶ
- 選んだ方法・日付・結果を記録して、協定と一緒に保管する
36協定の更新時期の知らせ、代表を選ぶ案内文の下書き、投票の集計と記録は、AI社員にLINEで頼めます。協定の内容と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。