AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
健康診断やストレスチェックの結果は、健康の確保に必要な範囲でしか集めて使えない。取扱規程を作って管理する
健康診断の結果を、店長や同僚が見られる場所に置いていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、従業員の健康情報の扱い方を示しています。
必要な範囲で集めて使う
事業者は、労働安全衛生法により健康診断・面接指導・ストレスチェックなどを行い、その結果から必要な心身の状態の情報を得て、労働者の健康と安全を確保することが求められます。一方でこれらは機微な情報なので、労働者が不利益な扱いの不安なく健康診断などを受けられるようにする必要があります。
そのため事業者は、心身の状態の情報を、健康の確保に必要な範囲で集め、その目的の範囲で保管・使用しなければならないとされています(労働安全衛生法104条1項)。本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は除かれます。
同意なしで扱える場合
正当な事由とは、個人情報保護法の規定にある、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得るのが難しい場合(メンタルヘルス不調で自殺のおそれの兆しが見られる場合など)、などです。
取扱規程で決めること
事業者は、情報を適正に管理するための措置を講じなければならず(同条2項)、厚生労働大臣の指針と「取扱規程を策定するための手引き」に沿って、取扱規程を作ることが求められています。
規程には、取り扱う目的と方法、取り扱う人と権限と情報の範囲、目的の通知と本人の同意の取り方、適正な管理の方法、開示・訂正・使用停止の方法、第三者への提供の方法、事業承継などの時の引継ぎ、などを定めます。
来週から使える手順
- 健康診断やストレスチェックの結果を、いま誰が見られるかを確かめる
- 見られる人を必要な人に絞り、保管の場所と方法を決める
- 厚生労働省の手引きを元に、健康情報の取扱規程を作る
- 取り扱う目的と同意の取り方を、従業員に知らせる
健康情報を見られる人の一覧づくり、取扱規程の下書き、健康診断の受診状況の記録は、AI社員にLINEで頼めます。結果の中身を見て判断するのは、人(経営者と産業医・医師)が行います。