AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

妊娠中・産後1年以内のスタッフが求めたら、残業・休日出勤・深夜(22時〜5時)はさせられない。パート・アルバイトも同じ

夜のお店や飲食店で、妊娠したスタッフのシフトをどう組めばよいでしょうか。厚生労働省の Q&A は、労働基準法が定める妊産婦の保護をまとめています。

産前・産後の休業

使用者は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)は本人が請求した場合、産後8週間は請求がなくても、女性を働かせることはできません。ただし産後6週間を過ぎた女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています(労働基準法65条)。この間の賃金は、法律上は有給の義務はなく、就業規則などの定めによります。

産前・産後休業の期間とその後30日間は、解雇が制限されます(同法19条)。妊娠・出産・産前産後休業を理由とする解雇や減給などの不利益な取扱いは禁止され、上司や同僚からのハラスメントの防止措置も事業主の義務です(男女雇用機会均等法)。

時間外・休日・深夜の制限

妊産婦が請求した場合、使用者は、時間外労働・休日労働をさせてはならず、変形労働時間制でも法定労働時間を超えて働かせることはできず、深夜業(午後10時から午前5時まで)に就かせてはなりません(労働基準法66条)。

軽い業務への転換・危険な業務・育児時間

妊娠中の女性が請求した場合は、ほかの軽易な業務に転換させなければなりません(同法65条)。重量物を扱う業務など、一定の危険有害な業務には妊産婦を就かせられません(同法64条の3)。

生後1年に満たない子を育てる女性が請求した場合は、1日2回、30分以上の育児時間を与えなければならず、勤務の始めや終わりに請求することもできます(同法67条)。これらはパート、アルバイトなどを含め、すべての妊産婦に適用されます。

来週から使える手順

  1. 妊娠の報告を受けた時に、本人の希望(時間外・深夜・業務の転換)を聞く段取りを決める
  2. 請求があった場合は、22時以降や時間外のシフトから外す
  3. 産前・産後の休業の期間を本人と確かめ、シフトの調整を早めに始める
  4. 妊娠・出産を理由にした不利益な扱いやハラスメントが無いよう、店長に共有する

妊娠の報告を受けた後の聞き取りの項目、休業期間の計算とシフトの調整の一覧、育児時間の記録は、AI社員にLINEで頼めます。就業上の措置の判断は、人(経営者と医師・社会保険労務士)が行います。

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