AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
仕事のけがで休んでいる間と、復帰後30日間は解雇できない。労災を起こしたことだけを理由にした解雇も、一般に無効
仕事中のけがで休んだスタッフに、復帰した日に「責任を取って辞めてもらう」と言っていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、労災と解雇の関係を示しています。
解雇が制限される期間
労働基準法19条は、次の2つの場合に解雇を制限しています。一 業務上のけがや病気の療養のために休業する期間と、その後30日間。二 産前産後の女性が65条により休業する期間(産前6週間〈多胎は14週間〉と産後8週間)と、その後30日間。
例外は、一について打切補償(81条)を払う場合、一と二について天災事変などやむを得ない事由で事業の継続ができなくなり、労働基準監督署長の認定を受けた場合です。
予告手当を払っても解雇できない
Q&A の例は、仕事中のけがで1週間ほど休み、復帰した日に解雇を告げられたものです。これは一に当たり、復帰した日から30日間は解雇が制限されるので、労働基準法に反し許されません。解雇制限の期間はそもそも解雇できないので、解雇予告手当を払うかどうかは問題になりません。
期間を過ぎても
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効です(労働契約法16条)。制限期間を過ぎても、重大な過失で会社に甚大な損害を与えた場合などを除き、労災を起こしたことだけを理由にした解雇は、一般に無効と考えられるとされています。
会社がそれでも解雇するという場合、労働者は労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。
来週から使える手順
- 労災で休んでいるスタッフの、休業の期間と復帰した日を記録する
- 復帰した日から30日の日付を出し、その間は解雇の話をしない
- 労災の原因は、責任を問う前に、仕事の仕方や設備の見直しとして話し合う
- 解雇を考える時は、伝える前に社会保険労務士か弁護士に確かめる
労災の休業の期間と復帰日の記録、解雇が制限される日付の計算、原因の見直しの記録は、AI社員にLINEで頼めます。解雇するかどうかと労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士・弁護士)が行います。