AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

発注元の短納期や頻繁な仕様変更で下請けの残業が増える「しわ寄せ」。発注する側にも、配慮の努力義務がある

取引先の急な発注や、納期の前倒しで、スタッフの残業が増えていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、発注する側に求められる配慮と、相談先を示しています。

発注する側の努力義務

労働時間等設定改善法は、事業主は他の事業主と取引を行う場合に、著しく短い期限の設定と発注内容の頻繁な変更を行わないこと、相手の事業主の労働時間の改善の取り組みの円滑な実施を妨げる取引条件を付けないことなど、取引上必要な配慮をするよう努めなければならないとしています。

ガイドラインが求めること

同法に基づくガイドラインは、中小企業などの時間外・休日労働の削減には個々の事業主の努力だけでは限界があるとして、一 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入などの短納期発注を抑え、納期を適正にする、二 発注内容の頻繁な変更を抑える、三 発注の平準化、発注内容の明確化など発注の方法を改善する、への配慮を求めています。

相談と通報の流れ

都道府県労働局や労働基準監督署は、下請等の中小事業者から「しわ寄せ」の相談を受けたり、監督指導の時にその情報を把握したりした場合、地方経済産業局へ情報を提供します。労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注などによる下請法などの違反が疑われる場合は、厚生労働省から公正取引委員会・中小企業庁に通報するとされています。

下請代金支払遅延等防止法は改正され、令和8年1月から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律」として施行されています。

来週から使える手順

  1. 取引先ごとに、発注から納期までの日数と、仕様の変更の回数を記録する
  2. 短納期や変更が多い取引先は、残業の増え方と並べて見えるようにする
  3. 取引先と、納期と発注の平準化を話し合う時の資料にする
  4. 自社が発注する側の時も、短納期や頻繁な変更をしていないかを見直す

取引先ごとの発注日と納期の記録、変更の回数の数え、残業との並べた一覧は、AI社員にLINEで頼めます。取引先との交渉と法的な判断は、人(経営者と専門家)が行います。

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