AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
派遣スタッフの待遇は「派遣先の社員との均等・均衡」が原則。労使協定方式なら地域の同じ仕事の平均賃金以上
派遣スタッフを受け入れているお店や会社は、派遣会社へ自社の社員の賃金の情報を渡しているでしょうか。厚生労働省の Q&A は、派遣労働者の待遇の決め方を示しています。
均等・均衡方式(原則)
派遣労働者の待遇と派遣先の通常の労働者の待遇を比べ、不合理な待遇差が生じないよう、派遣元事業主が派遣労働者の待遇を決める方式です(労働者派遣法30条の3)。
派遣先は、派遣契約を結ぶ際、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金などの情報を派遣元に提供しなければなりません。比較対象労働者とは、派遣先に雇われる通常の労働者などで、業務の内容と責任の程度、職務の内容と配置の変更の範囲が、派遣労働者と同じと見込まれる人です。
労使協定方式
派遣元事業主が、過半数で組織する労働組合、ない場合は過半数代表者と結んだ労使協定で、派遣労働者の賃金をその地域の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金以上とすることなどを定めた場合は、その協定によって待遇を決める方式です(同法30条の4)。
協定には、対象の派遣労働者の範囲、賃金の決め方(地域の同程度の能力・経験の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上で、職務内容や能力などが向上したら改善されるもの)、公正な評価、賃金以外の待遇の決め方、段階的・計画的な教育訓練などを定めます。
来週から使える手順
- 派遣スタッフを受け入れているかと、その業務を一覧にする
- 派遣会社がどちらの方式で待遇を決めているかを確かめる
- 均等・均衡方式の場合は、比較対象になる自社の社員の賃金などの情報を派遣会社へ渡しているかを確かめる
- 派遣契約を更新する時に、渡した情報が今の賃金と合っているかを見直す
派遣スタッフの受け入れの一覧、派遣会社へ渡す情報の取りまとめ、契約の更新時期の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。待遇の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。