AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

労働基準法より悪い条件を契約に書いても、その部分は無効で法律の基準に置き換わる。「残業代は出さない」と合意していても払う義務

「本人も同意しているから」と、残業代や休日の取り決めを契約書に書いていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、労働基準法に反する契約の効力を示しています。

基準に達しない部分は無効

労働基準法は最低の労働条件を定める強行法規なので、労働契約の中で労働基準法の基準に達しない労働条件を定める部分は無効となり、そのような契約を結んでいても従う必要はありません。無効となった部分は、労働基準法の定める基準に置き換えられて適用されます(労働基準法13条)。

対象になる条件

対象になるのは、労働時間、休日、休暇、賃金の支払いなどの基準です。就業規則の作成義務や賃金台帳の備え付けのように使用者に手続きを課したものは労働条件ではないので当たりませんが、解雇に関する規定は労働条件の基準に当たるとされています。

契約の全体は無効にならない

法定の基準に達しない部分だけが無効となり、ほかの部分は有効なので、労働契約が全体として無効になることはありません。例えば、法定の時間外労働をさせても法定の割増賃金を払わないという契約は、その部分が無効となり、法定の基準による割増賃金を払う契約を結んだことになるので、使用者が支払いの責任を負います。

来週から使える手順

  1. 雇用契約書と労働条件通知書に、残業代・休日・有給について法律より悪い取り決めが無いかを見直す
  2. 「同意があるから」で法律の基準を下回っている決まりがあれば、法律の基準に直す
  3. 下回る取り決めで払っていなかった分が無いかを確かめる
  4. 契約書の雛形を作り直す時は、社会保険労務士に確かめる

雇用契約書と通知書の取り決めの洗い出し、法律の基準との比べの一覧、直した雛形の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。契約の内容と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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