AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

労働基準法は、アルバイトも外国人も、日本で働く労働者なら全員に適用。「業務委託」の契約でも、働き方の実態が労働者なら適用される

ドライバーやキャストを「業務委託」で契約していれば、労働基準法は関係ない、と考えていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、労働基準法が誰に適用されるかを示しています。

原則は全員に適用

労働基準法は、原則として、日本国内で労働者として働いている人であれば、勤めている企業の種類や就業形態を問わず、すべての人に適用されます。外国人でも日本国内の事業場で働く労働者なら全面的に適用され、外国人が経営する会社や外国籍の会社でも、日本国内の事業場なら適用されます。

適用されない場合

船員(船員法が適用されます)、同居の親族だけを使う事業、家事使用人には、労働基準法の一部または全部が適用されません(同法116条)。同居の親族だけの事業でも、他人を一人でも雇えば適用され、同居の親族でも、働き方がほかの労働者と同じなら労働者とされることがあります。

一般職の国家公務員などにも適用はなく、一般職の地方公務員には一部の適用除外があります。

「業務委託」でも実態で判断

個人事業主、会社の役員、請負や委任の契約で働く人など、労働者に当たらない人には適用されません。ただし、労働者に当たるかは実態で判断され、契約の形が請負や委任でも、実態として労働関係が認められれば、労働基準法が適用される労働者に当たります。

労働基準法9条は、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めており、事業に使用されているか、その対価として賃金が払われているかで判断します。判断が難しい場合は、働き方の形や報酬が労務の対価かなどを総合的に見るとされ、その基準は昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告に整理されています。

来週から使える手順

  1. 業務委託で契約している人を一覧にする
  2. その人の働き方(時間や場所の指示、断れるか、報酬の決め方)を書き出す
  3. 実態が労働者に近い人がいないかを、社会保険労務士と確かめる
  4. 労働者に当たる人は、雇用の契約と労働条件の書面に切り替える

業務委託の人の一覧と働き方の書き出し、契約書の見直しの下書き、社会保険労務士への相談の資料づくりは、AI社員にLINEで頼めます。労働者に当たるかの判断は、人(経営者と社会保険労務士・労働基準監督署)が行います。

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