AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
自己都合で辞めた人から退職証明書を求められたら、遅滞なく出す義務。離職票では代わりにならない
辞めたスタッフから「次の仕事のために、勤めていたことの証明がほしい」と言われたら、すぐ出せるでしょうか。厚生労働省の Q&A は、退職時の証明書の出し方を示しています。
出す義務と書く事項
使用者は、労働者の退職の場合に、使用期間、業務の種類、その事業での地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を求められたら、遅滞なく交付する義務があります(労働基準法22条1項)。
これらは請求があれば必ず書かなければならず、一方で、請求されていない事項は書いてはならないとされています(同条3項)。労働者は、書いてほしくない事項は請求せず、希望する事項だけの証明書を受け取れます。
退職の事由と交付のしかた
退職の事由とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職など、労働者が身分を失った事由をいい、解雇の場合は解雇の理由も含みます。
労働者と使用者で退職の事由の見解が違う場合、使用者が自分の見解を書いて遅滞なく交付すれば労働基準法違反にはなりませんが、それが虚偽であれば義務を果たしたことにはならないとされています。あらかじめ第三者と謀り、就業を妨げる目的で秘密の記号を書くことは禁止されています(同条4項)。
離職票との違いと請求の時効
離職票は公共職業安定所に出す書類なので、退職時の証明書の代わりにはならず、離職票を渡していても、労働者は別に証明書を請求できます。
請求の回数に制限はなく、請求権の時効は退職から2年とされています。厚生労働省はモデルの退職証明書の様式を示しています。
来週から使える手順
- 厚生労働省のモデルの退職証明書の様式を手元に用意する
- 求められたら、求められた事項だけを書いて、遅滞なく渡す
- 退職の事由は、事実どおりに書く
- 渡した日と、渡した証明書の写しを残す
退職証明書の下書き、求められた事項の確かめ、渡した日と写しの記録は、AI社員にLINEで頼めます。退職の事由の書き方の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。