AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
スタッフが店のお金を使い込んだ時、懲戒解雇できるかは就業規則の定めと事情しだい。降格・出勤停止・減給という選択もある
レジのお金や経費の使い込みが分かった時、すぐに「クビ」と言っていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、使い込みと懲戒処分の考え方を示しています。
使い込みは犯罪に当たりうる
会社のお金を個人的な飲食代などに使うことは、理論的には、詐欺罪・窃盗罪・業務上横領罪のいずれかに当たると考えられます。自分から申し出た場合に警察が事件として受理するか、起訴されるかは一概には言えないとされています。
懲戒解雇は就業規則の定めが前提
就業規則に「刑事犯罪またはそれに相当する行為を行った場合」などを懲戒処分の対象とする定めがあり、懲戒処分の一つとして懲戒解雇に当たる行為の定めがあれば、会社は懲戒解雇を検討することも考えられます。
事情で結論が変わる
実際に懲戒解雇にするかの判断は難しく、行為に至った経緯や事情、その従業員の地位・責任・勤務年数・人事評価、会社の社風やこれまでの実績、懲戒処分の前例などで結論は変わると考えられます。懲戒処分は解雇だけでなく、降格、出勤停止、減給などもありうるとされています。個別の事案は、労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談できます。
来週から使える手順
- 就業規則に、懲戒の対象になる行為と処分の種類が書いてあるかを確かめる
- 使い込みが分かったら、日付・金額・経緯を記録し、本人の話を聞く
- 処分を決める前に、前例と、ほかの処分(減給・出勤停止など)も並べて考える
- 懲戒解雇を考える時は、伝える前に社会保険労務士か弁護士に確かめる
レジや経費の毎日の突き合わせ、合わない日の知らせ、使い込みが分かった時の経緯の記録は、AI社員にLINEで頼めます。処分の判断は、人(経営者と社会保険労務士・弁護士)が行います。