AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

休職からの復職。主治医の「勤務できる」の診断書があっても、就業規則に定めがあれば会社は指定の医師の受診を求められる

休職中の社員が主治医の診断書を出して「もう働けます」と申し出た時、会社はどう確かめればよいでしょうか。厚生労働省の Q&A は、復職の申し出と診断書、会社が指定する医師の扱いを示しています。

復職は本人の申し出と診断書から

病気休職をしている人は、休職期間が終わるまでに、職場へ戻ることを申し出て、働ける状態であることを示す必要があります。

そのために、主治医に働けることを書いた診断書を作ってもらい、復職の申し出と一緒に会社へ出すのが通常です。就業規則に診断書の提出を定めている会社も多いとされています。

会社が指定する医師の受診

会社が主治医の診断に疑問を持ち、産業医や会社が指定する専門医の受診を求めることがあります。就業規則に、産業医や会社が指定する医師の受診を定めていれば、本人はそれに従わざるを得ないと考えられます。

最高裁は、会社が指定する医師の受診を命じても、本人が主治医の診断を受ける権利や医師選択の自由は奪われないとして、受診を拒んだ職員への戒告処分を有効としています(帯広電報電話局事件・最高裁昭和61年3月13日判決)。

意見が分かれた時

本人は、主治医以外の別の医師に診てもらい、その診断書を出すこともできます。

まずは主治医と産業医などの間で話し合ってもらい、解決を探る方法もあるとされています。

来週から使える手順

  1. 就業規則に、復職の時の診断書の提出と、会社が指定する医師の受診の定めがあるかを確かめる
  2. 休職中の人ごとに、休職期間が終わる日を一覧にする
  3. 期間が終わる前に、復職の申し出と診断書の出し方を本人へ知らせる
  4. 主治医と会社の判断が分かれた時は、決める前に産業医や社会保険労務士に相談する

休職期間の終わる日の一覧と知らせ、就業規則の該当の条の抜き出し、本人へ送る案内の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。復職できるかの判断は、人(経営者と医師)が行います。

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