AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
時間外・休日労働が月80時間を超えたら、本人へ速やかに時間を知らせる。疲れがたまっている人が申し出たら医師の面接指導
繁忙期に、スタッフの時間外が月80時間を超えていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、長時間働く人への面接指導と、本人への知らせの決まりを示しています。
面接指導の対象が80時間に
働き方改革関連法により、2019年4月1日から労働安全衛生法が改正され、「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました。
面接指導の対象となる労働者の要件は、「時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」から「1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」に広がりました(労働安全衛生法66条の8第1項・同規則52条の2第1項)。この要件に当たる労働者の申し出により、医師による面接指導を行います。
80時間を超えたら本人へ知らせる
会社は、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた時は、その労働者本人に、超えた時間に関する情報を速やかに知らせなければならないとされています(同規則52条の2第3項)。
来週から使える手順
- スタッフごとに、毎月の時間外と休日労働の合計時間を数える
- 80時間を超えた人には、すぐに本人へ時間を知らせる
- 面接指導を申し出られる窓口と、頼む医師を決めておく
- 80時間に近い人がいる部署の仕事の配り方を見直す
スタッフごとの時間外と休日労働の毎月の集計、80時間を超えた人への知らせの文の下書き、面接指導の段取りの記録は、AI社員にLINEで頼めます。就業上の措置の判断は、人(経営者と医師・産業医)が行います。