AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

休日の交通事故だけを理由にした解雇は難しい。ただ運転が仕事の中心の人が免許取消になり、配置できる仕事も無ければ普通解雇になりうる

ドライバーが休みの日に事故を起こして免許停止・取消になった時、すぐに解雇できるでしょうか。厚生労働省の Q&A は、私生活の事故と解雇の考え方を示しています。

事故だけを理由にした解雇は難しい

休日のマイカーの運転中の事故で、業務中の事故ではなく、会社が社会的非難を受けるような状況でもなければ、事故の発生だけを理由にした解雇は難しいと考えられます。被害者が重症でも、民事の問題は本人が抱えるものであり、会社は基本的には関知すべきではないとされています。

免許取消と仕事の関係

運転業務がない、またはあっても単発で業務に支障がない社員の場合、免許取消は日常の業務にほとんど影響しないので、それを理由に普通解雇することは合理的な理由がなく社会通念上相当とは言い難いとされています。

一方、タクシー・トラック・バスの運転手のように免許が業務の重要な要素で、再取得まで相当の期間がかかり、乗務を外して配置できる仕事がない場合などは、普通解雇を検討することも考えられます。配置できる仕事があっても、本人が応じない場合は、配置する業務がないという理由で普通解雇の対象となりうるとされています。

懲戒解雇はさらに重い条件

私生活の刑事事件に当たる行為を懲戒解雇の対象とするには、行為の性質・情状、会社での地位・職種などを総合的に判断して、会社の社会的評価への悪影響が相当重大と客観的に評価される場合でなければならないと考えられます。普通解雇でも、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない場合は無効です。個別の事案は、労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談できます。

来週から使える手順

  1. ドライバーの免許の有効期限と、停止・取消の有無を確かめる仕組みを作る
  2. 免許が使えなくなった時に、乗務以外で配置できる仕事を書き出しておく
  3. 就業規則に、私生活の行為で懲戒になる場合の定めがあるかを確かめる
  4. 解雇を考える時は、伝える前に社会保険労務士か弁護士に確かめる

ドライバーごとの免許の期限の一覧と知らせ、配置できる仕事の書き出し、就業規則の該当の条の抜き出しは、AI社員にLINEで頼めます。処分の判断は、人(経営者と社会保険労務士・弁護士)が行います。

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