AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
有期契約の「雇止め」は、何度も更新してきた人や更新を期待するのが当然の人には、合理的な理由がなければ無効になりうる
契約社員やパートの契約を、次の更新で終わりにしようとしていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、有期契約の更新を断る時の決まりを示しています。
更新の時に明示すること
有期労働契約は、締結の時だけでなく更新の時にも、更新する場合の基準を明示しなければなりません。令和6年4月1日施行の改正で、通算の契約期間や更新回数に上限がある場合は、その上限も明示しなければならなくなりました。
雇止めが無効になる場合(労働契約法19条)
労働者が期間満了までに更新を申し込んだ場合、または満了後遅滞なく申し込んだ場合で、次のどちらかに当たり、使用者が拒むことが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない時は、使用者は従前と同じ労働条件で申し込みを受けたものとみなされます。
一 過去に反復して更新されており、更新しないことが、無期契約の労働者を解雇することと社会通念上同視できる場合。二 契約期間の満了時に更新されると期待することに合理的な理由がある場合。
期間の途中の解雇と無期転換
期間の途中で解雇するには「やむを得ない事由」が要り(労働契約法17条1項)、これは通常の解雇の正当事由より厳しいとされています。
通算5年を超え、1回以上更新し、同じ使用者との契約であれば、労働者は無期転換を申し込めます(同法18条1項)。無期転換した後は、期間満了の雇止めではなく解雇になるので、正当な事由が要ります(同法16条)。
来週から使える手順
- 有期契約の人ごとに、更新の回数と通算の期間を一覧にする
- 更新の基準と上限を、契約書と更新の時の書面に書いているかを確かめる
- 更新を断ることを考える時は、これまでの更新の回数と、更新を期待させる言動が無かったかを書き出す
- 断る前に、社会保険労務士か弁護士に確かめる
有期契約の人ごとの更新回数と通算期間の一覧、更新の時の書面の下書き、更新の時期の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。更新するかどうかと労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士・弁護士)が行います。