AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
年5日の有給休暇の数え方。本人が自分で取った5日や繰り越し分の取得は含めてよく、時間単位で取った分は含めない。会社が時季を決める時は本人の意見を聴く
「年5日の有給休暇を取らせる」と言っても、何を5日に数えてよいかで迷うことがあります。厚生労働省の Q&A は、数え方と会社が時季を決める時の決まりを示しています。
本人が5日取れば、会社の義務は無くなる
10日以上の年休がある人には、年休が生じた日(基準日)から1年以内に5日以上を取らせることが、会社に義務づけられています(労働基準法39条7項・2019年4月1日施行)。
本人が自分で5日(1日または半日単位)を取った場合や、計画年休で5日分を与えた場合は、5日を取らせる目的がすでに果たされているので、会社の義務はそこで無くなります。
数えてよい分・数えない分
前の年から繰り越した年休を取った分は、その年の5日に含まれます。
一方、労使協定を結んで時間単位で取った年休は、5日には含まれません。時間単位年休を入れている会社は、1日・半日単位の取得と時間単位の取得を分けて記録しておく必要があります。
会社が時季を決める時は、先に意見を聴く
本人が5日に届かず、会社が時季を指定する場合も、本人の意向を確かめずに決めるのは望ましくないとされています。あらかじめ本人にその時季について意見を聴き、聴いた意見を尊重するよう努めなければなりません(労働基準法施行規則24条の6)。
時季の指定は、基準日から1年間の初めに限らず、期間の途中で行うこともできます。
来週から使える手順
- 社員ごとの基準日と、その日から数えた取得日数を一覧にする
- 取得日数を「1日・半日単位」と「時間単位」に分けて記録する
- 基準日から半年ほどで5日に届いていない人を拾い出す
- 会社が時季を指定する人には、先に希望の日を聴いて記録に残す
社員ごとの基準日と取得日数の一覧づくり、5日に届いていない人の拾い出し、希望の日を聴く連絡の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。時季の指定を決めるのは、人(経営者)です。