AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
アルバイトが配達中に転んでけがをしたら、本人の不注意でも労災の対象と考えられる。休業の最初の3日は会社が平均賃金の60%以上を補償
配達や送迎の途中でスタッフが転んでけがをした時、「自分の不注意だから労災は使えない」と言っていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、業務中のけがと労災保険の扱いを示しています。
不注意でも、仕事中のけがは労災の対象
労災保険は、正社員・アルバイト・パートタイマーなど名称や働き方にかかわらず適用され、給付の内容も同じです。
会社から指示された配達の途中のけがは、労災給付の対象になると考えられます。業務災害と認められないのは、仕事中に私用をしていた場合や、わざと災害を起こした場合、個人的な恨みで暴行を受けた場合などです。
会社が労災保険の加入手続きを怠っていても、けがをした人への給付は行われます。
健康保険は使わない
労災の対象になる場合、健康保険は使えません。病院では、仕事中のけがであることをはっきり伝えます。
労災指定の医療機関なら、治療費を払わずに治療を受けられます。指定でない医療機関では、いったん立て替え、労働基準監督署へ請求書を出すと費用が支払われます。
休業の最初の3日と、休む間の守り
休業補償給付は、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当で、別に休業特別支給金として20%相当が支給されます。
最初の3日間は労災保険から出ないので、会社が労働基準法に基づき平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
業務上のけがで療養のため休む期間とその後30日間は、解雇できません(労働基準法19条1項)。休んだ期間は、有給休暇の出勤率の計算では出勤したものとみなされます(同法39条10項)。
来週から使える手順
- 配達や送迎でけがをした時に、本人と店長が最初にすることを紙1枚にまとめる
- 近くの労災指定の医療機関を調べて、店に貼っておく
- けがで休んだ最初の3日分の休業補償を、給与計算に入れる手順を決めておく
- 労災保険の加入手続きが済んでいるかを確かめる
けがをした時の手順の紙の下書き、近くの労災指定の医療機関の一覧づくり、休業補償の日数の計算は、AI社員にLINEで頼めます。労災の請求の判断と手続きは、人(経営者と社会保険労務士)が行います。